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雇用保険の会社負担について質問です。
よろしくお願いします。
現在、契約社員として働いていた会社から退職して半年経ちます。
在職中、雇用保険料を支払っていなかった為、失業給付を受けられないと思い込んでいたのですが、最近になって「雇用保険加入の遡及手続き」があることを知り、過去2年間に遡って払い込むことができることを知りました。
離職日以前に半年以上働いている為、一般被保険者の資格はあると思っております。
そもそも雇用保険料を払ってもらっていなかったことにも疑問を持ち会社に問い合わせたところ、こちらが「雇用保険を払わなくていい」と言ったから払っていなかった、などといわれもないことを言われ、また、そういう理由から「雇用保険加入の遡及手続き」については全額こちらで負担してくれ、と言われました。
契約時、「契約社員だから雇用保険を払えない」と言われた記憶があります。
言った言わないについては証明できるものは何もありません。
また会社は現在、倒産したわけでもありません。
そこで質問なのですが、1.労働者が「雇用保険を払いたくない」と言えば会社は払わないでもいいものなのでしょうか?
2.また、「雇用保険加入の遡及手続き」も含め、雇用保険料を会社が負担しなくてもいいケースはありえるのでしょうか?
1については会社が怠っていた、2については会社負担分は会社が支払うべき、と考えているのですが自信がありません。
「会社が払わない」ことについてハローワーク等から指導してもらうべきなのでしょうか?
以上、申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願いいたします。
失業保険について教えて下さい。
今年の4月より社会人から学生になりました。
ハローワークで確認したところ、労働学生として受給の対象者となる様です。
6月中旬まで有給消化の為、その間にアルバイトを始めました。
近々、失業保険受給の手続きを考えておりますが、求職申込日から待機期間(7日間)の間はアルバイトをしてはいけないと聞きましたが、失業状態でないと手続き出来ませんか?
アルバイトをしなければ良いのでしょうか?
それとも今のアルバイトを辞めないと受給対象とならないのでしょうか?
もし、受給された場合、90日分支給されるとの事でしたが、毎日手当が支給されるのでしょうか?
例えば土日祝の日は手当を受け取れないなど、受給されない日にちなどはありませんか?
文章力が無く申し訳ございません…よろしくお願い致します。
育児休暇について。
詳しくないので教えてもらいたいのですが、産休や育児休暇は休暇後に会社の被保険者として働く予定でなければとれないのでしょうか?
例えば育児休暇後は旦那の扶養に入って元の職場でアルバイトとして働く予定だと取得出来ないのですか??
保険診療にかんしての法律文章を探しています。
下記の意味が読み取れる文書はありますか。
・同一病名・同一診療日で自費と保険の診療を行ってはならない
http://q.hatena.ne.jp/1223429361
副業でレストランでBGM演奏をして若干のギャラを得ています。この店に税務調査が入り過去三年分の演奏の報酬に対しての税金を支払えと税務署から店を通ってミュージシャンに来ています。
この演奏の報酬を得るための必要経費として通勤・楽器運搬に使用している車の車検・保険・修理は申告できるのでしょうか?
経費として交通費の申告に関して、車の場合はリッター何キロ走る車で、リッター幾らのガソリンを購入したということで計算するのでしょうか?また移動距離はどのように申告するのでしょうか?(本業の会社の場所→演奏場所→自宅の住所、経路)など記入するのでしょうか?
高速道路料金は経費として申告することが可能ですか?ただしETCでの通過なので、クレジットカードの明細しか証明するものがないです。
アマゾンで購入したCD・楽譜を経費として申告できますか?ただし購入したときについてきた伝票などは一切なく、アマゾンサイトのアカウントの中の購入履歴しか証明するものはないのですが。
http://q.hatena.ne.jp/1221837818
社会保険の加入にかかる費用について株式会社を立ち上げました。
常勤は、役員が一人(社長)のみで、この一人が政府管掌社会保険(今は協会けんぽの社会保険でしたっけ??
)の適用対象になるので、社会保険に加入するため、いろいろな書類を揃えている最中です。
例えば従業員負担分(給与天引分)が、健康保険料11,480円厚生年金保険料21,490円だとすると、同じ金額(32,970円)を法廷福利厚生費として、会社が負担することになりますよね?
この費用(32,970円)のほかに会社が支払わなければいけない費用はありますでしょうか?
例えば、従業員数に関係なく、事務手数料として社会保険事務所(もしくは協会けんぽ)から月○○万円請求がある。
新しく従業員を雇い入れたときや、扶養家族が増えたときには、保険証作成手数料として、1人に付き○万円請求がある。
など。
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