新築マンションの第一歩

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新築マンションに対する売主の瑕疵担保責任について、10月1日以降引渡しの物件は例え売主が倒産した場合でも保険で補償されると聞きましたが、これ以前(8月)引渡しの物件はどうなるのでしょうか?
とある新興デベロッパーが売り出している新築マンションの購入を考えています。
既に完成済み物件の為、問題なければ8月には物件引渡しが行われます。
ところがこの新興デベロッパーの経営状態が非常に良くなく、ネット上でもそろそろ破綻か?
といわれているようです。
当然大手財閥系のマンションを購入する余裕があればいいのですが、そんな予算はありませんし、物件自体は気に入っているのでこういった選択も取らざるを得ません。
仮に建物引渡しの後に売主が破綻した場合、建物の瑕疵責任に関しては施工会社側へある程度要求できると聞きましたが状況によるとの事です。
そこでこういった売主の購入後リスクをカバーする為、今年の10月から住宅瑕疵担保履行法という物が施行され、売主が破綻した場合でも保険によって補償されると聞きました。
この法律ですが、対象の基準は10月1日の引渡し日という事であり、仮に8月に引き渡された物件に関しては対象外という事でしょうか?
この場合は2ヶ月の差ですが、あくまで自己責任で売主の経営状況を把握して物件の購入を決めなければならないという事でしょうか?
2ヶ月の差で購入後の補償に大きな差が出るのであればあきらめる事も必要かと考えていますので、宜しくお願い致します。
問題は引き渡し時期ではなく、その売主がどんな完成保障保険に入っているかです。
それとその保険会社が何処か。
自社で保障している会社なら保険に入っていないのと同じです。
倒産したら効力なくなるので、財団か国の指定している所に加盟しているか聞いてから判断されたほうがいいと思います。

去年の7月に新築マンションを購入しました。
今年の4月に売主(ジョイントコーポレーション)より株主の変更(全て大京へ譲渡)のお知らせ。
そして、5月29日にマンションの売り主が会社更生法を受けました。
質問の内容ですが、管理会社もジョイント・コーポレーションの関連会社です。
株主が変更しても今後とも何も変わらないとお知らせに書いてありました。
が、もともとの売主が会社更生法を受けても、その前に株主が変更になっている場合は、アフターサービスや他の事で変更または、何か考えられる問題ありますか??
完成済マンションを購入してるので、今月、売主の2年目の点検がありまして、来月修繕予定です。
特に中止連絡もきてません。
ローンもジョイント経由だと通常1.3%全期間優遇が1.5%全期間優遇というものでやってます。
この優遇も変更されてしまう可能性ありますか?
不動産倒産が多いので、気を付けて購入したつもりでしたが調査が足りなかったようで・・・・
契約範囲内は 本文や特記事項等にその旨の記載がなければ 大丈夫だと思いますそれ以外のサービス内容は変更される恐れはあるかと思います

親と持分割合で共有しているマンション。
親から親持分の分を買い取り、すべて自分名義にしたいのですが、住宅ローンを組めますか?
8年前に3800万の新築マンションを四分の一を父名義、四分の一を母名義、(どちらも現金払いで950万ずつ支払い済み)、私が半分名義で(住宅ローンを組み、現在支払い中で、ローン残1600万くらい)購入しました。
このたび、将来親の財産を相続する時の兄弟のからみで、このマンションを全て自分名義にするという方向で動くことになりました。
私は住宅金融公庫での借り入れで現在このローンを支払っておりますが、他の金融機関に借り換えという形で親名義のあとの半分と自分の現在のローン残を足して住宅ローンの組みなおしをし、親に親持分の分の金額を支払い、全て自分名義にすることは可能でしょうか。。。。
金融機関はこのような事例で融資してくれますか?
また、他に良い方法があれば教えていただきたいのですが・・・。
急いでいます。
どうかよい知恵を授けていただけたら・・・と思います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは結論から申し上げると、基本的には難しいです。
これは、いわゆる「親子間売買」にあたります。
親子間売買は契約の移転関係などが不明確になりやすいため、銀行では取り扱いに消極的です。
残念ですが、わたしの知っている範囲では取り扱っている銀行は存じ上げておりません。
もし、単にご両親がおなくなりになったときの争いを避けるためというのが目的であれば、「遺言」を事前に作成しておけばよろしいのではないかと思います。
詳しくは触れませんが、遺言にも何種類か種類があります。
例えば、公正証書遺言のような形でオープンにしっかりとした形で作成すれば、将来の争いは起こりません。
この方法もご検討されて見てはいかがでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。